死後事務委任契約とは

亡くなった後の手続きを事前に第三者に委任する契約のことです。

 

遺言や相続ではカバーできない事務手続きを、生前に準備できます。

依頼できる内容には、次のようなものがあります。

 

・葬儀・火葬・納骨の手配

・公共料金・家賃などの支払い

・賃貸物件の退去手続き

・遺品整理・各種契約の解約

 

身寄りがない方や、ご家族と疎遠な方に特におすすめです。

死後事務委任契約が必要な場合は

以下のような方にとって、死後事務委任契約は重要な役割を果たします。

 

・ 身寄りがいない単身者(親族がいないため、様々な手続きを行う人がいない)。

・ 家族に迷惑をかけたくない方(遠方の親族に負担をかけたくない、忙しい家族  

  に大変な思いをさせたくない)。

 ・ 相続人がいても信頼関係が薄い場合(親族と疎遠であり、対応してくれない可   

  能性がある場合)。

◆死後事務委任契約契約を結ぶ際の注意点

□  信頼できる相手を選びましょう

⇒弁護士・司法書士などの専門家、また、法人が望ましい。

□  契約内容を明確にする

⇒何を依頼するか、何をしてくれるかを詳細に決めておくことが必要。

□  死後事務の実行が確実にされるように保証を確認する

⇒契約書の作成だけでなく、実際に手続きがスムーズに行われるかどうかを確認することが重要です。

 

公正証書で法的な約束を結ぶことを推奨しています。

◆死後事務委任契約で依頼できること

・ご遺体の引き取り

病院・施設で亡くなった後、親族に代わりご遺体を引き取り、葬儀・納骨を責任もって執り行います。

・葬儀・納骨手続き

葬儀場の手配、火葬申請、納骨や永代供養まで、契約者様の希望に沿って進めます。

・親族・知人への連絡

死後の連絡業務も受任者が担当。SNSでのお知らせにも対応可能です。

・家賃・医療費などの精算

未払い費用の清算を代行し、親族への負担やトラブルを防ぎます。

・行政手続き
健康保険・年金などの停止申請もスムーズに進めます。

・部屋の清掃・家財の処分

居住していた部屋の片付けも依頼可能。財産処分は事前に範囲を明確化します。

・デジタルデータの整理

有料コンテンツやネット回線の解約・削除もサポートします。

・ペットの引き継ぎ

大切なペットの引き継ぎ先を指定し、安心して託すことができます。

◆死後事務委任契約料金

×死後事務委任契約で依頼できないこと

 

・相続に関する手続きはできません。

 ・生きている間の諸々の手続きは委任できません。

 

◆遺言書、成年後見人、相続税、相続トラブル、公正証書作成についてなどを含めた法律相談は、トラスト弁護士法人がお受けしております。

 

どんな小さなことでも、躊躇せずにご相談ください。