亡くなった後の手続きを事前に第三者に委任する契約のことです。
遺言や相続ではカバーできない事務手続きを、生前に準備できます。
依頼できる内容には、次のようなものがあります。
・葬儀・火葬・納骨の手配
・公共料金・家賃などの支払い
・賃貸物件の退去手続き
・遺品整理・各種契約の解約
身寄りがない方や、ご家族と疎遠な方に特におすすめです。
◆以下のような方にとって、死後事務委任契約は重要な役割を果たします。
・ 身寄りがいない単身者(親族がいないため、様々な手続きを行う人がいない)。
・ 家族に迷惑をかけたくない方(遠方の親族に負担をかけたくない、忙しい家族
に大変な思いをさせたくない)。
・ 相続人がいても信頼関係が薄い場合(親族と疎遠であり、対応してくれない可
能性がある場合)。
□ 信頼できる相手を選びましょう
⇒弁護士・司法書士などの専門家、また、法人が望ましい。
□ 契約内容を明確にする
⇒何を依頼するか、何をしてくれるかを詳細に決めておくことが必要。
□ 死後事務の実行が確実にされるように保証を確認する
⇒契約書の作成だけでなく、実際に手続きがスムーズに行われるかどうかを確認することが重要です。
※公正証書で法的な約束を結ぶことを推奨しています。
・ご遺体の引き取り
病院・施設で亡くなった後、親族に代わりご遺体を引き取り、葬儀・納骨を責任もって執り行います。
・葬儀・納骨手続き
葬儀場の手配、火葬申請、納骨や永代供養まで、契約者様の希望に沿って進めます。
・親族・知人への連絡
死後の連絡業務も受任者が担当。SNSでのお知らせにも対応可能です。
・家賃・医療費などの精算
未払い費用の清算を代行し、親族への負担やトラブルを防ぎます。
・行政手続き
健康保険・年金などの停止申請もスムーズに進めます。
・部屋の清掃・家財の処分
居住していた部屋の片付けも依頼可能。財産処分は事前に範囲を明確化します。
・デジタルデータの整理
有料コンテンツやネット回線の解約・削除もサポートします。
・ペットの引き継ぎ
大切なペットの引き継ぎ先を指定し、安心して託すことができます。
×死後事務委任契約で依頼できないこと
・相続に関する手続きはできません。
・生きている間の諸々の手続きは委任できません。
◆遺言書、成年後見人、相続税、相続トラブル、公正証書作成についてなどを含めた法律相談は、トラスト弁護士法人がお受けしております。
どんな小さなことでも、躊躇せずにご相談ください。